個人ではなく会社を訴追か?
タイムズ紙によると、合衆国法典第18章セクション1001、米国連邦法虚偽陳述罪は、連邦政府機関の管轄内の問題に関連して「いかなる実質的な虚偽、架空、または詐欺的な陳述や表現」を禁止している。この法律はまた、連邦政府に提供されることを知っている、第三者の陳述にも及んでいる、との判例を裁判所は下している。
従って、タカタが直接安全機関に行った陳述や、同社が伝えた情報に基づく自動車メーカーの陳述は、それが虚偽または誤解を招く場合、刑事責任の基礎となる。
虚偽陳述罪を証明するためには、それが虚偽または誤解を招くことを、被告が知っていたと示す必要がある。偶発的または無意識の誤った陳述は、訴追の対象にならない。
しかし、会社に対しては、すべての従業員の共有知識が、企業の意図を証明するために使用することが可能。従って、たとえ一個人にとってエアバッグの欠陥についての必要な知識がなかったとしても、タカタの従業員が利用できる情報の総体が、会社による違反を証明するために使用することができる。
時効の壁を乗り越えて
セクション1001違反の時効は5年であり、2009年以降に行われた陳述のみが訴追の対象となり得る。しかし、検察は共謀容疑を追求することによってそれを回避する方法を持っており、過去5年間に行われた共謀に関係する行為がある限り、5年の時効の対象外だ。
共謀容疑は、従業員の間で虚偽の陳述をするための合意があった場合、会社に対して提出が可能。即ち、その行為が企業に属している個人間で、合意があったと陪審が判決を下す限り、政府は企業に責任があるとみなすために、法律に違反する共謀容疑で従業員を有罪にする必要はない。
捜査が進展するにつれて、タカタは内部調査を委託して、社内で不正行為があったか否かに関するレポートを発行してもらうよう決定する必要がある。それが刑事告発に直面するかどうか、また、司法省が違反の証拠を得た場合、どれだけ罰金を支払わなければならないか、のカギとなり得るのだ。

The New York Times
http://dealbook.nytimes.com